運動会シーズンですね。
うちも先日子供の運動会に行ってきました。
昨今良くない形で話題が再燃しているけものフレンズの主題歌「ようこそジャパリパークへ!」が運動会のダンス曲に採用されているというファンとしても音楽好きとしても嬉しい話題が盛り上がっています。
しかし嬉しい話題となるとすぐに水を差しに来る人がいるのもまた事実。
カスラックが学校どころか、歌っていた子供の家庭にまで請求書送りそうで怖い
– from Twitter
運動会で人気の楽曲が使用された場合、JASRACは徴収にくるのでしょうか?
学校行事での使用は多くの場合徴収対象外です
学校の朝礼や昼食、運動会などで音楽を使用するシーンは多々あります。
それらの多くの場合は「授業」の一環として教育目的での使用とされるため特に制限はされません。
これは著作権法第五款(著作権の制限)の中にある第三十五条に「学校その他の教育機関における複製等」として限定的に複製が、第三十八条の「営利を目的としない上演など」の条件を満たす場合は上演も可能であると明記されています。
これはJASRACのホームページ内でも分かりやすく図解されています。
しかしこれにも「必要と認められる限度において」と但し書きがあるように、権利を侵害しないよう細心の注意を払うように記述がなされています。
権利問題はそれほどにセンシティブな問題であり、ザックリと「こうなればいいのに」で済ませられる問題ではないからです。
じゃあ安心だね!!と思った人はちょっと待て
学校での使用は多くの場合問題が無いことは分かりました。
やったねこれで一安心だ!!
と、安易に考えた人はちょっと待とうか。
殺伐としたなかに和やかな話題ではありますが、今回話題に上がった運動会でじゃぱりパークについては別の意味で大変な問題があるんです。
運動会の動画をアップするのはNGです!!
話題の源泉になったのは運動会の動画です。
運動会で音楽を使用することは問題ありませんが、その動画をネットにアップするのはNGです!!
これは学校での使用とは無関係な私的な利用であり、それを公にするということはそこに含まれている音楽の利用に該当しますので許諾が必要になります。
ですのでこういった動画を公開するのであればYoutubeなど権利処理が事前にクリアであるプロバイダを利用する必要があります。
Twitterでの動画公開が容易になっていますが、Twitterの場合はNGです!!
間違わないように注意してください。
そうでなくても好ましくありません
学校や幼稚園での行事の動画をむやみにネット公開するのは好ましい事とは言えません。
取り扱いについて慎重になるべき個人情報を含む動画を本人の許可なく多くの人の目に触れる場に公開するのは保護者としての危機感と、子供に正しい情報利用を指導する立場としての自覚が足りないと言わざるを得ません。
実際多くの学校で学校行事の動画を公開しないようにという注意喚起なども行われています。
SNSやYoutubeなどでの動画公開は、感動や楽しさ、喜びを共有したいという前向きな気持ちからの行動であることは分かります。
ですが、それが他者の権利や個人情報と引き換えにすることを正当化する理由にはならないのです。
おーいしおにいさんも喜びのツイートがあった運動会でジャパリパークについては間違いなく明るい話題ですし、ファンのみんなで「たーのしー!!」と言える出来事だと思います。
こういった「たーのしー!!」をみんなが安心して楽しめるように、権利問題や個人情報の保護についてもう少し慎重になっていただきたいなあと私は思います。


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