GLAYが楽曲の結婚式使用を制限緩和したというニュースがありましたが、今回のは本物です。
ゴールデンボンバーのニューアルバム「キラーチューンしかねえよ」に収録された「誕生日でも結婚式でも使える歌」の権利を自社管理として、使用許諾不要・使用料不要であると発表しました。
アルバム収録曲中の1曲だけが対象であることには注意したい所です。
では具体的にGLAYのケースと何がどう違うのかを見ていきましょう。
対象の範囲
GLAY:すべての楽曲
ゴールデンボンバー:1曲のみ
2018.03.1o – 信託管理を委託管理に修正いたしました。
まず適用範囲が大きく異なります。
ゴールデンボンバーの発表は1曲のみが対象です、同じアルバム収録の他の楽曲は株式会社Nextoneに委託管理されています。
GLAYの楽曲も同様にNextoneに委託管理されています。
使用の制限
GLAY:原盤の使用を許可
ゴールデンボンバー:無制限
GLAYのリリースは著作隣接権の許諾不要、使用料不要を公表していますので結婚式でCDをそのまま使う事ができますという発表です。
一方ゴールデンボンバーの発表は対象楽曲については権利を自社管理とし、信託も行わないと発表しているので一般的な用途であれば制限はないと言えます。
使用料
GLAY:楽曲使用料が必要
ゴールデンボンバー:対象の楽曲は使用料が不要
ここを勘違いすると大惨事になりかねないので注意をしたい部分ですが、GLAYの楽曲は使用料の支払いが必要です。
理由は以前説明した通りですが、著作隣接権と著作権は異なるものなので間違わないように注意が必要です。
演奏・上映にかかる権利はあくまでも著作権の範囲であって、CD音源の使用許可があっても使用料は必要です。
逆にゴールデンボンバーの方は対象楽曲は1曲ですが、ダウンロードできる音源を配布しています。
これをダウンロードして使用するのは公表の通り自由です。
しかし著作隣接権の放棄という言葉がないのでCDの音源を抜き取って使用するのはやめた方がいいと思います。
勘違いしないで欲しい
こういった取り組みは作品のPRであったり、ファンへのサービスであったりあくまでもアーティスト側の厚意です。
使っていいよ!!という発表ですが、だからと言って何をしてもいいという訳ではありません。
例えば今回の楽曲をとんでもないグロ映像と合わせて発表するなど、著作者の望まない使用方法などが発生すればこういった発表はなくなってしまうかもしれませんし、著作者の意向で取り下げを求められることもあります。(著作者人格権)
誰でも使える公共物を大切に扱うのと同時に、形の無い音楽でも作った人は大切に扱ってくれることを望んでいます。
誰かの大切なものだということを忘れずに、敬意をもって扱って頂ければいいなあ・・・と思います。
今後他のアーティストもこういった取り組みを発表していくのではないかと思います。
小さな一歩かもしれませんが、時代の変遷に応じて様々な変化が続いている音楽を取り巻く環境にこれからも注目していきます。



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