
自己表現として歌うのも踊るのも大いに結構だと思います。
但しルールは守らなきゃいけませんね。
歌ってみた、踊ってみたに挑戦する人は結構多いですね。
性質上ハードルが低いため挑戦する人には入りやすいというのもあると思いますし、ニコニコ動画やNaNaなどのプラットフォームを利用することでコンテンツを中心としてコミュニケーションが取り易くなったことも人気の要因でしょう。
しかし気軽さは油断や倫理観の欠如を招きます。
夏休みということでやってみようかな?と思っていた人が動きだしたりするかもしれません。
今回は歌ってみた、踊ってみたの際にありがちなやってはいけない事を紹介したいと思います。
2019.02.19 – 追記
ダンスの振り付けの著作権についても使用料の分配を行える仕組みの作成が本格的に動き出しています。
ダンスの振り付けは振付師の著作物です。
こういった動向は今後も注視していきたいと思います。
2018.07.02 – 追記
ライブ配信を行う人向けの新しい記事を作成しました。
Contents
CD音源を使用する
CDにはオフボーカルの音源が入っている事があります。
カラオケなどで歌って貰うための練習音源としては便利でしょうし、歌ってみたの動画を作りたい人にはまさにうってつけの音源です。
これを使ってボーカルを入れて動画にしてアップロード、またはnanaに投稿すること。
これはNGです。
CDの音源は販売している音楽出版社が権利を持っているものです。(一般に言う原盤権)
CDに作成された音源は音楽出版社がエンジニアリング、プロモーションなど様々なコストをかけて制作した製品であり、これを無断に複製して配布する行為は「音楽出版社の権利」を侵害するものであり認められません。
Youtube、ニコニコ動画、nana等のJASRACとの包括契約によって音源の公開が認められている場所であってもこれは例外ではありません。
CDの音源の使用の許諾はJASRAC等の著作権管理団体の管轄ではないからです。
CDの音源を使用する場合は音楽出版社等に許諾を得る必要がありますが、一般に個人からのそんな問い合わせに一々応じる事は出来ませんしそんな窓口もありませんので使用が認められるケースはほぼ皆無と言えます。
どんな形であってもCDの音源をそのまま使用した歌ってみた、踊ってみたは「認められない」ので使用しないようにしましょう。
限定的な許諾があるケース
個別案件として例外的に使用が認められる物もありますが、ユーザーに対しての信頼に基づいて限定的な条件を付加しているのでそういったものは使用条件を守って投稿するようにしましょう。
2017.08.15 – 追記
ニコニコ動画では限定的に原盤を使用できるものも存在します。
ニコニコ動画では、原盤使えることもあって https://t.co/4dt5AfuB1z で検索もできるでゲソね。>RT
— 猫貸し屋@イカ気味 (@nekokasiya) August 14, 2017
拝見しました(・ω・)bグッ。ちなみにニコニコ動画では、複数の音楽レーベルと契約して、同サービス内への投稿動画と生放送に限って許諾会社のCD音源が利用できるようにもしていますね。
音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドラインhttps://t.co/kxqpt3SjLz
— れんちるーと (@lenchroot) August 14, 2017
このルールはニコニコ動画の中でのみ有効なルールです。
YouTubeでニコニコと同じ条件のCD音源などを使用することは出来ないので誤解しないようにお願いいたします。
カラオケを録音して公開する
カラオケボックスで歌った動画の公開はJoySoundなどでスタートしたサービスですが、スマホなどでカラオケの様子を録画してYoutubeやニコニコ動画にアップすることや、カラオケの音声をnanaにアップロードすることはNGです。
これは先のCDと同様にカラオケの音源にはそれを制作したエクシングや第一興商などカラオケ機器メーカーの原盤権が存在するからです。
JoySoundなどの動画機能はあくまでメーカーが規定して自ら公開の方法を提供しているものであって、同じことを自分でやることが許されている訳ではありません。
当然ですが、これらを使用して作成された歌ってみた・踊ってみたの音源は当然削除の対象となりますし場合によっては使用料の請求、悪質であれば訴訟に発展する可能性もあります。
これに対して訴えを起こすのは”権利を持っている会社”であって”JASRAC”ではありません。
2018.09.21 – 追記
警告した内容の通りの事をしでかした人が書類送検されました。
この事件の後もTwitterにカラオケで歌っている動画や音源をアップしている人がいますがそれは「違法アップロード」です。
そういう行為が無くならないと強引なダウンロード違法化などの強制力に正当性を与えることになります。
適正な利用をしないことは他の人にも多大な迷惑になります、絶対にやめてください。
製作者が禁止している場所で使用する
出版社やJASRACが関係するような商業ベースの製品以外にも、現在は様々な流通ルートが存在しています。
歌ってみた・踊ってみたのジャンルで人気のボーカロイド系楽曲もその一つです。
これらの楽曲のオフボーカルバージョンや踊ってみた用の音源などはニコニコモンズやPiaproなどに公開されている場合があります。
公開されている物だから自由に利用していいかと言えばそれはNGで、基本的に許されているのは配布時に作者が認めている使用方法に限定されます。
例えばニコニコモンズで公開されているオフボーカルファイルであれば原則的にはニコニコ動画での使用に限られていると考えるべきです。
そしてコモンズのオフボーカルを使用した場合はきちんと親作品として使用したファイルを設定すること。
面倒くさがるのは論外です、さっさとやめて帰れ。
(親作品設定すればオリジナル作者に対して分配が行われます。)
特に指示がなければニコニコモンズのルールに則って使用されることを期待していると理解しましょう。
勿論ニコニココモンズ上でYoutubeなどにもアップロードを認めているのであればその範囲内での使用は問題ありません。
Piaproに公開されているファイルについても同様です。
こういったインディーズに分類される音楽についての取り扱いは非常に難しくなります。
市販のものではない・信託されたものではないから自由という考えは大きな誤りですので勘違いしないように注意してください。
右に曲ガール問題
これをはき違えて全面禁止になるケースもあります。
人気UTAU曲である”右に曲ガール“はnanaへの投稿の完全禁止を作者が求める事態になりました。
nanaの広報が「他者の音源の転載は違法」っつってんのにあいつら簡単にオフボを投稿しやがる、しかもご自由にお使いくださいとか言う始末。
— はるふり (@harufuri) July 3, 2016
オフボーカルの無断転載は"違法"なので禁止するのは当然だし、それに対して「心が狭い」だの「小さい人間」だの言われる筋合いわない。
— はるふり (@harufuri) July 6, 2016
勘違いしてる人がいるようなので補足ですが、オフボの転載がダメなだけで歌うのは全然いいです。じゃあオフボ音源どうやって手に入れるのって話ですが、piaproにあるのでそれ使ってください。何度も言いますがこのオフボ音源をそのまま(歌ったり弾いたりしてないまま)あげるのはダメです。
— はるふり (@harufuri) July 7, 2016
Piaproにアップロードされていたオフボーカル音源を転載して勝手に使用許可を出す者が後を絶たないため一時は「nanaで使うな」と禁止を宣言していました。
それでもなお無断アップロードを繰り返す者がいたため半ば諦めてしまったようですが、オフボーカルの音源の転載は作者が認めていませんでした。
歌いたい人が自分でダウンロードして公開する分には良かったのですが、nanaは内部で公開されている使用可能なオフボーカル音源を使わなければいけないので歌いたい人が勝手に転載を行った事でこういった事態になってしまいました。
こういった事が無いようにインディーズやボーカロイド楽曲であればあるほど使い方には慎重にならねばなりませんが、相手は個人ないしは小さなグループですので都合によってはレスポンスが悪い場合などもあります。
焦って勝手な判断をしないできちんと順番を守って許可を取るようにしましょう。
公開許可されない場所への投稿
一番油断しがちな部分ですが、掲載許可がない場所への投稿は当然してはいけません。
例えばYoutube、ニコニコ動画、nanaなどはJASRACなど管理団体との包括契約があり一定の条件の下でなら信託された楽曲を含む動画などの投稿が可能ですが、Twitterの動画投稿機能を使用してこういったことを行うのはNGです。
Twitterは著作権管理団体との包括契約を持っていないため、信託された楽曲を含む動画の公開はルール上NGとなります。
また、歌詞などを投稿するのも同様にできません。
2018.05.29 – 追記
検索結果にサービス名を含めて検索している方が多いので追記します。
自分で演奏・歌唱した音声の公開が可能なサービスはJASRACのサイトで一覧できます。
この中に記載のない場所での公開は公開はできません。
つまり記載のないInstagramとtumblrでの音源公開はNGです、ご注意ください。
「公開許可されない場所への投稿」でJASRACが公開しているUGCリストに記載のない場所での公開はできない、と書かれている件、正確ではないです。というのも、利用許諾契約を締結していることを公表することに同意しているサービスしか記載されていないためです。例えばshowroomは記載されていません。
— masao (@namiyome) May 29, 2018
リスト外でも使用が出来るサービスもある事をお教えいただきました。
SHOWROOMの規約を見ると確かに使用が可能なようです。
SHOWROOMの場合は使用楽曲について自己申告しなければならないようです。
アップロード前に各サービスの規約を改めて確認し、サービスの求める使用方法に準じるようにご注意ください。
2019.06.16 – 追記
#宅録お母さんがTwitter上での個人による非営利使用の方法についてJASRACに問い合わせを行った記事を公開されています。
個人による契約によってTwitter上での演奏・歌ってみたの公開をすることが可能になるという回答を頂いたそうです。
SNS上での公開を行うのであればきちんとした手続きの上で利用するようにしましょう。
許される事が増えた分、自己管理もしっかりと
例外的な措置や自由な公開の場がなかった時代は同時に不正を探すのが難しい時代でもありました。
現在は逆に公開にある程度の自由度と選択肢のある時代になりましたが、それは同時に多くの目に触れることでもあり不正があれば発見が容易になっているという事でもあります。
簡単に出来るから、みんなやってるからといい加減な理由で不正な使用方法を選ぶ者が増えれば権利を持っている会社やJASRACなどはそれを監視・監督する労力を増やす必要が出てきます。
そうなれば当然運営コスト増になるため何らかの措置を取らなければならなくなります。
そういった行為はCDなどの販売コストに反映されたり、私的録音保証金制度などの全体への不利益として跳ね返る結果になってきました。
最近では徹夜組によるコミックマーケットの警備コストがサークル参加へのコスト増になるという話がツイートで出回っていましたが、構造としては同じような事になる訳です。
本人の意識次第で不正な利用は大幅に減らすことができます。
そして、子供や新しい世代が挑戦することに対して大人が正しい知識や使い方をきちんと指導していく事が次代の音楽や創作の場をより成長させていくものだと信じています。
一番簡単な部分、そして失敗しやすい部分だけ説明しました。
折角挑戦してみたのに「お前のそれは権利侵害だ、消せ」と迫られるのは本人もそれを愉しんでいる人にも不利益な事だと思います。
最初のほんの少しの注意でそういったトラブルは回避可能です。
これから歌ってみた・踊ってみたに挑戦したい!!と思っている方はこれを使いたい、と思う音源を手にする前に使っていい物なのかをちゃんと確認するように注意してくださいね。
キモメガネ
っていう煽りも不要だよ 匿名さん
結局ダメな事は分かったけど、包括契約云々のところを読むと許されるタイプのものもあるらしいとわかったけど、結局何がいいのか分からなかった…必要な所が書かれていない(包括契約とは何か、どう言う動画ならアップして良いのかなど)
これから始めたい人に向けたかきかたではないとおもいます。
これは失敗しがちな「やってはいけない事」を紹介しています。
逆に許される事はサービスごとに取り扱いが異なるのでご自分の利用サービスの規約で確認していただくのが確実です。
例えば使用が可能であるSHOWROOM、Twicasやニコニコでは管理番号の自己申告が必要ですが、Youtubeではその必要はありません。
具体的にどのサービスで何をしたいかここでもTwitterでもお聞きいただければ分かる事ならお答えいたします。
包括契約とアップロードできる動画(音楽の利用)についてはJASRACのチャートとご利用上の注意をご覧ください。
http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
いちいち文章の中に煽りを入れているせいで読みにくい。そもそも著作権を蔑ろにするような人はこのページをみに来ないんだから、「〇〇は帰れ」みたいな文章は可読性を下げ、読者を不快にさせるだけ
ほんまそれな